(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60
相続・事業承継
小規模宅地等に関する問題
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- 1① 200㎡ ② 50%
- 2① 330㎡ ② 80%
- 3① 400㎡ ② 80%
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✓ これが正解2① 330㎡ ② 80%
解説
特定居住用宅地等は330㎡まで、評価額を80%減額できます。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、被相続人などが住んでいた宅地や事業に使っていた宅地を相続などで取得した場合に、一定の面積まで評価額を減らせる特例です。生活や事業の基盤となる土地に重い相続税がかかり、手放さざるを得なくなることを防ぐ趣旨があります。
被相続人などの居住の用に供されていた宅地で、配偶者や同居していた親族などが一定の要件を満たして取得したものは、特定居住用宅地等にあたります。特定居住用宅地等は、330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額できます。たとえば評価額5,000万円、面積330㎡以下の宅地なら、5,000万円×80%=4,000万円を減額し、1,000万円を課税価格に算入します。
したがって、①には330㎡、②には80%が入ります。
覚え方として、特定居住用は330㎡・80%、特定事業用は400㎡・80%、貸付事業用は200㎡・50%と、3つの区分を1組で覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1① 200㎡ ② 50%:200㎡まで50%を減額するのは、貸付事業用宅地等の限度面積と減額割合です。被相続人などが住んでいた特定居住用宅地等では、限度面積は330㎡、減額割合は80%です。
- 3① 400㎡ ② 80%:②の80%は正しいものの、400㎡は特定事業用宅地等の限度面積です。特定居住用宅地等の限度面積は330㎡なので、この組合せでは面積の上限が合いません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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