(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60
相続・事業承継
貸付事業用宅地等に関する問題
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- 1① 200㎡ ② 50%
- 2① 330㎡ ② 80%
- 3① 400㎡ ② 80%
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✓ これが正解1① 200㎡ ② 50%
解説
貸付事業用宅地等は200㎡まで評価額を50%減額できます。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)は、亡くなった人の自宅や事業に使っていた宅地等を相続したときに、一定の面積まで評価額を減額できる特例です。宅地等の使い方によって、減額できる限度面積と減額の割合が異なります。
国税庁の案内では、特定居住用宅地等(自宅の敷地など)が330㎡まで80%、特定事業用宅地等(事業に使っていた敷地など)が400㎡まで80%の減額です。これに対して、アパートや貸駐車場の敷地などの貸付事業用宅地等は、200㎡まで50%の減額にとどまります。特定居住用や特定事業用と比べると、面積も割合も小さく設定されている点に注意が必要です。
したがって、空欄には①200㎡、②50%が入ります。自宅は330㎡・80%、事業は400㎡・80%、貸付けは200㎡・50%、と3つを並べて覚えると取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2① 330㎡ ② 80%:330㎡まで80%の減額は、亡くなった人が住んでいた自宅の敷地などの特定居住用宅地等に適用される限度面積と割合です。アパートなどの貸付事業用宅地等は、面積・割合ともこれより小さくなります。
- 3① 400㎡ ② 80%:限度面積400㎡・減額割合80%という組合せは、被相続人が営んでいた商店や工場の敷地のような特定事業用宅地等の場合です。不動産の貸付けはこの区分から外れ、別の区分で面積も割合も小さく扱われます。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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