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第109回 午後 問21

保健医療福祉行政論

公的年金制度について正しいのはどれか。

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✓ これが正解220歳未満の傷病による障害者にも障害基礎年金が支給される。

解説

20歳未満の傷病による障害でも、20歳から障害基礎年金が支給されます。

日本の公的年金は、20歳以上60歳未満の国内に住む人が全員加入する国民年金(基礎年金)を土台に、会社員や公務員が加入する厚生年金が上乗せされる二階建ての仕組みです。国民年金の被保険者は、自営業者や学生などの第1号、厚生年金の被保険者である第2号、第2号に扶養される配偶者の第3号に分かれます。

国民年金法第30条の4は、初診日に20歳未満だった人が、20歳に達したとき(障害認定日が20歳より後ならその日)に障害等級に当てはまる障害の状態にあれば、障害基礎年金を支給すると定めています。20歳前の病気やけがで障害が残った人は保険料を納める機会がありませんが、それでも生活を支えるための給付が用意されています。そのため、この説明が正しいです。

ほかの説明を見ると、20歳以上の学生も第1号被保険者として加入が義務付けられています。老齢厚生年金は厚生年金から支給されるもので、国民年金から出るのは老齢基礎年金です。被用者に扶養される配偶者は第3号被保険者です。基礎年金は国民年金、厚生年金は上乗せ、と二階建てで覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第109回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問21(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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