第110回 午前 問7
保健医療福祉行政論
日常生活圏域で正しいの
介護保険法で規定される市町村介護保険事業計画の日常生活圏域で正しいのはどれか。
- 1おおむね小学校区である。
- 2市町村が範囲を設定する。
- 3高齢者の人口で圏域を定める。
- 4介護保険法制定時に定められた。
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✓ これが正解2市町村が範囲を設定する。
解説
日常生活圏域は、地域の条件を勘案して市町村が定める区域です。
日常生活圏域は、市町村介護保険事業計画の中で、介護サービスの必要量などを見込む単位となる区域です。介護保険法第117条第2項第1号は、市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件や施設の整備の状況などを総合的に勘案して定める区域ごとに、サービスの量の見込みを定めるとしています。つまり、範囲を設定するのは市町村で、記述は正しい内容です。
ほかの記述は、この条文と合いません。区域は地理や交通などの条件を総合的に勘案して決めるもので、小学校区と決まっているわけではありません。高齢者の人口だけを物差しにして決めるものでもありません。また、日常生活圏域は介護保険法の制定時からあった仕組みではなく、地域密着型サービスなどとともに後の改正で計画に取り入れられたものです。
覚え方として、日常生活圏域は国が一律に決めるものではなく、地域の実情を知る市町村が決める、と押さえておくとよいでしょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1おおむね小学校区である。:条文は、地理的条件や人口、交通事情などを総合的に勘案して市町村が区域を定めるとしており、小学校区という一律の単位は定めていません。どの広さにするかは市町村の判断です。
- 3高齢者の人口で圏域を定める。:区域を定めるときに勘案する事情として、条文は人口のほかに地理的条件、交通事情、施設の整備の状況なども挙げています。高齢者の人口だけで圏域を決めるという説明は狭すぎます。
- 4介護保険法制定時に定められた。:介護保険法の制定時に設けられたものではなく、後の改正で地域密着型サービスなどとあわせて計画の単位として取り入れられた仕組みです。制定時という点が誤りです。
出典:第110回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問7(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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