第110回 午後 問28
保健医療福祉行政論
市町村行動計画に関する問題
A市では職員の仕事と子育ての両立を図るための市町村行動計画を策定した。この取り組みの根拠となる法律はどれか。
- 1健康増進法
- 2児童福祉法
- 3母子保健法
- 4子ども・子育て支援法
- 5次世代育成支援対策推進法
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✓ これが正解5次世代育成支援対策推進法
解説
職員の仕事と子育ての両立の計画は次世代育成支援対策推進法です。
自治体が職員の仕事と子育ての両立を図るために策定する計画は、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づきます。この法律は、次の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくるため、国、地方公共団体、事業主がそれぞれ行動計画を策定する仕組みを定めています。
法第8条は市町村が地域の子育て支援や職業生活と家庭生活との両立の推進などについて市町村行動計画を策定することができると定め、法第19条は国及び地方公共団体の機関などを特定事業主とし、特定事業主行動計画を策定するものとしています。A市が雇用主として自らの職員の仕事と子育ての両立を図る計画は、次世代法に基づく取り組みにあたります。したがって、次世代育成支援対策推進法が正解です。子ども・子育て支援法は保育や子育て支援の給付と事業計画、母子保健法は妊産婦や乳幼児の健康診査などの母子保健、児童福祉法は児童の福祉全般、健康増進法は国民の健康増進の推進を定めた法律です。
職場で働く人の子育てとの両立を進める行動計画は次世代法、と結び付けておくと、子ども・子育て支援法の事業計画と区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1健康増進法:健康増進法は、国民の健康の増進を総合的に進めるための法律で、健康日本21や健康診査、受動喫煙の防止などを定めています。職員の仕事と子育ての両立を図る行動計画の根拠ではありません。
- 2児童福祉法:児童福祉法は、保育所や児童相談所、障害児支援など、児童の福祉全般の仕組みを定めた法律です。自治体が雇用主として職員の両立支援の行動計画を立てる根拠を定めた法律ではありません。
- 3母子保健法:母子保健法は、妊娠の届出や母子健康手帳、乳幼児健康診査など、母性と乳幼児の健康の保持増進を定めた法律です。職員の働き方と子育ての両立に関する行動計画の策定は定めていません。
- 4子ども・子育て支援法:子ども・子育て支援法は、保育などの給付や地域子ども・子育て支援事業と、その提供体制の事業計画を定める法律です。雇用主として職員の両立支援を計画するのは次世代法の行動計画です。
出典:第110回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問28(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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