第110回 午後 問31
保健医療福祉行政論
包括的支援事業に関する問題
地域支援事業のうち包括的支援事業はどれか。2つ選べ。
- 1総合相談支援
- 2通所型サービス
- 3家族介護支援事業
- 4介護予防ケアマネジメント
- 5地域リハビリテーション活動支援事業
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✓ これが正解1総合相談支援
✓ これが正解4介護予防ケアマネジメント
解説
総合相談支援と介護予防ケアマネジメントが包括的支援事業です。
介護保険の地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)、包括的支援事業、任意事業の3つで構成されます。包括的支援事業の中心は、地域包括支援センターの運営として行う業務です。
介護保険法第115条の45第2項は、包括的支援事業として、被保険者の実情の把握や関係機関との連絡調整などの総合的な支援を行う事業(総合相談支援)、虐待の防止など権利擁護のための援助を行う事業などを挙げています。厚生労働省の資料も、地域包括支援センターの業務を、総合相談、権利擁護、包括的継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントと示しており、法律の条文の上では、介護予防ケアマネジメントは第1号介護予防支援事業として総合事業の側に置かれていますが、センターが包括的支援事業と一体で担う業務として示されることが多く、この問の正解もその整理に沿っています。したがって、総合相談支援と介護予防ケアマネジメントの2つが正解です。通所型サービスは総合事業の介護予防・生活支援サービス事業、地域リハビリテーション活動支援事業は総合事業の一般介護予防事業、家族介護支援事業は任意事業に位置づけられています。
地域包括支援センターが担う相談やケアマネジメントの業務が包括的支援事業、と結び付けると区分を見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2通所型サービス:通所型サービスは、要支援者などが通いの場で生活機能の向上の支援を受けるサービスで、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業に位置づけられます。包括的支援事業ではありません。
- 3家族介護支援事業:家族介護支援事業は、介護者の交流会や介護教室などで家族を支える事業で、市町村が地域の実情に応じて行う任意事業の1つです。地域支援事業実施要綱でも任意事業として整理されています。
- 5地域リハビリテーション活動支援事業:地域リハビリテーション活動支援事業は、リハビリテーション専門職が通いの場などに関わり介護予防を強める事業で、総合事業のうち一般介護予防事業に含まれます。包括的支援事業の区分ではありません。
出典:第110回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問31(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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