第111回 午後 問7
保健医療福祉行政論
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に定められている事前対応型行政はどれか。
- 1感染症発生動向調査
- 2市町村による予防計画の策定
- 31類感染症に対する特定感染症予防指針の策定
- 4都道府県による感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針の策定
答えと解説を見る
✓ これが正解1感染症発生動向調査
解説
平時から発生を監視する感染症発生動向調査が事前対応型行政です。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉は、感染症が広がってから対処する事後対応型の行政から、平時から情報を集めて備える事前対応型の行政への転換を打ち出して制定されました。その柱となるのが感染症発生動向調査(サーベイランス)で、医師からの届出などをもとに、どの感染症がどこでどれだけ発生しているかを継続して集め、分析し、公表します。
感染症発生動向調査は、流行の兆しを早くとらえ、対策の準備につなげる仕組みであり、事前対応型行政を具体的に表すものです。ほかの肢は、計画や指針の作り手や対象がずれています。予防計画は都道府県などが、基本指針と特定感染症予防指針は厚生労働大臣が作るもので、肢に書かれた主体や対象とは一致しません。
事前対応型行政と聞いたら、平時からの監視(サーベイランス)を思い浮かべると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2市町村による予防計画の策定:感染症法の予防計画は、都道府県が基本指針に即して定めるもので、2024年4月施行の改正で保健所設置市と特別区にも策定が義務づけられました。保健所を設置していない市町村全般が定める計画ではありません。
- 31類感染症に対する特定感染症予防指針の策定:特定感染症予防指針は、特に総合的に予防の施策を進める必要がある感染症として厚生労働省令で定めるもの(結核やインフルエンザなど)について、厚生労働大臣が作成します。1類感染症を対象にした指針ではありません。
- 4都道府県による感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針の策定:感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(基本指針)は、国全体の方針として厚生労働大臣が定めるものです。都道府県は、この基本指針に即して予防計画を作る立場にあります。
出典:第111回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問7(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)