第111回 午後 問10
公衆衛生看護活動展開論
学校における定期健康診断の検査項目の一部および実施学年を表に示す。Aの検査項目はどれか。
| 検査項目\実施学年 | 幼稚園 | 小学校 1 | 小学校 2 | 小学校 3 | 小学校 4 | 小学校 5 | 小学校 6 | 中学校 1 | 中学校 2 | 中学校 3 | 高等学校 1 | 高等学校 2 | 高等学校 3 | 大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健調査 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 身長 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ |
(注)◎ほぼ全員に実施されるもの
○必要時または必要者に実施されるもの
△検査項目から抜くことができるもの
- 1聴力
- 2栄養状態
- 3皮膚疾患
- 4歯及び口腔の疾患及び異常
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✓ これが正解1聴力
解説
小4・小6・中2・高2などで検査から除ける項目は聴力です。
学校の定期健康診断の検査項目と実施学年は、学校保健安全法施行規則に定められています。表のAは、幼稚園と小学校1〜3年・5年、中学校1・3年、高等学校1・3年ではほぼ全員に実施し、小学校4年・6年、中学校2年、高等学校2年、大学では検査項目から抜くことができる、という並びになっています。
同規則 第6条は、聴力について、小学校の第4学年と第6学年、中学校の第2学年、高等学校の第2学年などで検査の項目から除くことができると定めています。この並びは表のAとそのまま一致するので、Aは聴力です。栄養状態、皮膚疾患、歯及び口腔の疾患及び異常は、幼稚園から高等学校まで毎年ほぼ全員に行う項目で、学年によって抜くことができる扱いにはなっていません。
一部の学年で抜ける項目は聴力、と1つ押さえておき、小4・小6・中2・高2という偶数の学年の並びと結びつけると思い出しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2栄養状態:栄養状態は、身長や体重などとともに、幼稚園から高等学校までの毎年の健康診断でほぼ全員に確かめる項目です。一部の学年だけ検査から抜くことができるという扱いはなく、表のAの並びとは一致しません。
- 3皮膚疾患:皮膚疾患は、毎年の健康診断で全学年を通じてほぼ全員に確かめる項目です。小学校4年や中学校2年で抜くことができるという定めはないため、表のAには当てはまりません。
- 4歯及び口腔の疾患及び異常:歯及び口腔の疾患及び異常は、学校歯科医が毎年ほぼ全員を検査する項目です。むし歯や歯肉の状態は年ごとに変わるため毎年確かめることになっており、学年によって抜く扱いはありません。
出典:第111回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問10(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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