第112回 午前 問20
保健医療福祉行政論
成育基本法〉で定めているの
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律〈成育基本法〉で定めているのはどれか。
- 1不妊治療の保険適用
- 2新生児マススクリーニング検査の実施
- 3こどもまんなか社会の実現に向けた施策
- 4成育過程における死亡原因に関する情報収集等の体制
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✓ これが正解4成育過程における死亡原因に関する情報収集等の体制
解説
成育基本法は、成育過程にある者の死亡原因の情報収集等の体制を定めています。
成育基本法は、子どもが生まれる前から大人になるまでの成育過程を通じて、医療・保健・教育・福祉などの施策を切れ目なく提供するための基本理念や、国・地方公共団体の責務、基本的な施策を定めた法律です。具体的な事業の中身ではなく、施策の方向性を示す法律である点が特徴です。
同法第15条第2項では、国と地方公共団体は、成育過程にある者が死亡した場合に、その死亡の原因に関する情報の収集、管理、活用などの体制を整え、データベースを整備するなどの施策を講じると定めています。子どもの死亡の経緯を検証して予防につなげる取り組みの根拠になる規定です。不妊治療の保険適用は医療保険の診療報酬の改定によるもの、新生児マススクリーニング検査は国の通知に基づく事業、こどもまんなか社会はこども家庭庁の施策で掲げられた考え方です。
したがって、死亡原因に関する情報収集等の体制が成育基本法で定めているものです。成育基本法は施策の基本方針と体制整備を定める法律で、保険適用や個別の検査事業を直接定めるものではないと押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1不妊治療の保険適用:不妊治療の保険適用は、2022年4月から医療保険の診療報酬の改定によって始まったものです。成育基本法の条文で定めている事項ではありません。
- 2新生児マススクリーニング検査の実施:新生児マススクリーニング検査は、国の通知に基づいて都道府県などが実施している事業です。成育基本法が実施を定めているわけではありません。
- 3こどもまんなか社会の実現に向けた施策:こどもまんなか社会は、こども家庭庁の発足に合わせて国が掲げた、子どもの視点に立った社会づくりの考え方です。成育基本法の条文で定めている内容ではありません。
出典:第112回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問20(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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