第112回 午前 問22
保健医療福祉行政論
都道府県に自殺対策計画の策定を義務付けているのはどれか。
- 1自殺対策基本法
- 2自殺総合対策大綱
- 3自殺対策加速化プラン
- 4精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
答えと解説を見る
✓ これが正解1自殺対策基本法
解説
都道府県に自殺対策計画の策定を義務付けるのは自殺対策基本法です。
自殺対策基本法は、自殺対策の基本理念や国・地方公共団体の責務、基本的な施策を定めた法律です。同法第13条第1項では、都道府県は自殺総合対策大綱と地域の実情を勘案して、区域内の自殺対策についての計画を定めるものとしています。第2項では市町村にも同じように計画を定めることを求めており、法律で計画の策定が義務付けられています。
自殺総合対策大綱は、この法律に基づいて政府が定める自殺対策の指針で、都道府県の計画は大綱を勘案して作ります。つまり大綱は計画の拠り所ですが、策定を義務付けている根拠そのものは法律です。自殺対策加速化プランは国が対策を集中的に進めるために示した計画で、法的な義務を課すものではありません。精神保健福祉法は精神障害者の医療と福祉を定めた法律で、自殺対策計画の規定はありません。
したがって、自殺対策基本法が正しいものです。法律が義務を定め、大綱がその中身の方向を示すという関係で整理すると取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2自殺総合対策大綱:大綱は、政府が自殺対策の方向を示すために作る文書で、都道府県はこれを参考にして計画を立てます。策定の義務を課しているのは大綱ではなく、その上にある法律のほうです。
- 3自殺対策加速化プラン:加速化プランは、国が取り組みを急ぐためにまとめた文書で、法令ではありません。地方公共団体に計画づくりを課す効力はもっていません。
- 4精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉:精神保健福祉法は、精神障害者の医療や保護、社会復帰と福祉について定めた法律です。都道府県に自殺対策の計画を作らせる規定は、この法律にはありません。
出典:第112回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問22(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)