第112回 午前 問25
公衆衛生看護活動展開論
インフルエンザに関する問題
インフルエンザに罹患したAさん(8歳、小学2年生)の経過を以下に示す。Aさんの出席停止期間が終了し、登校できる日はどれか。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 |
| 体温38.0℃ だるさのため早退する | インフルエンザと診断される | |||||
| 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 |
| 解熱し症状が改善する |
- 11月19日
- 21月20日
- 31月21日
- 41月22日
- 51月23日
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✓ これが正解31月21日
解説
発症後5日かつ解熱後2日を過ぎた1月21日から登校できます。
学校保健安全法施行規則第19条では、インフルエンザの出席停止の期間の基準を、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまでと定めています。2つの条件の両方を満たすまで出席停止が続き、日数は発症日や解熱日を0日目として翌日から数えます。
Aさんは1月13日に38.0℃の発熱で早退しており、この日が発症日です。13日を0日目として14日から数えると、5日を経過するのは18日の終わりで、発症の条件からは19日から登校できます。一方、解熱したのは1月18日なので、18日を0日目として19日、20日の2日を経過するまでは出席停止です。両方の条件を満たすのは20日の終わりなので、登校できるのは1月21日です。幼児の基準の解熱後3日と取り違えないよう注意が必要です。
したがって、登校できる日は1月21日です。発症後5日と解熱後2日をそれぞれ数え、遅いほうの翌日が登校日になると覚えておくと計算しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 11月19日:1月19日は、発症日の13日から5日を経過した翌日で、発症の条件だけを満たした日です。解熱が18日なので、解熱後2日の経過を待つ条件がまだ満たされていません。
- 21月20日:1月20日は解熱した18日から数えて2日目にあたり、この日の終わりまでは解熱後2日を経過していません。出席停止の期間の中に含まれる日です。
- 41月22日:1月22日は、解熱後の日数を幼児の基準である3日で数えたときの登校日です。Aさんは小学2年生で幼児ではないため、解熱後2日の基準を使い、もっと早く登校できます。
- 51月23日:1月23日は、発症後5日と解熱後2日(幼児なら3日)のどの組合せで数えても導けない日です。2つの条件は20日の終わりにそろうので、23日まで休む根拠はありません。
出典:第112回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問25(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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