第112回 午後 問36
保健医療福祉行政論
医療法に関する問題
医療法に基づき保健所が受理するのはどれか。2つ選べ。
- 1医師の免許申請
- 2助産所の開設届
- 3歯科診療所の開設届
- 4薬局の開設許可申請
- 5医療保護入院の入院届
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✓ これが正解2助産所の開設届
✓ これが正解3歯科診療所の開設届
解説
医療法の助産所・診療所の開設届は保健所が受け付けます。
医療法第8条は、臨床研修等を修了した医師・歯科医師または助産師が診療所や助産所を開設したときは、開設後10日以内に所在地の都道府県知事に届け出なければならないと定めています。この届出は、実際の手続では地域の保健所が窓口となって受理し、保健所は医療機関への立入検査なども担っています。歯科診療所も診療所の一つなので、助産所の開設届と歯科診療所の開設届が、医療法に基づいて保健所が受理するものです。
ほかの選択肢は、根拠となる法律や受理する先が違います。医師の免許は医師法に基づいて厚生労働大臣が与えるもので、申請の手続も医療法によるものではありません。薬局の開設の許可は、医薬品や医療機器を規制する別の法律に基づく手続です。医療保護入院の入院届は、精神保健福祉法第33条第9項で、精神科病院の管理者が最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出るものとされています。保健所を経由する手続ではありますが、根拠は医療法ではなく精神保健福祉法です。
したがって、助産所の開設届と歯科診療所の開設届が正しい選択肢です。保健所が受け付ける手続は、どの法律に基づくかまで確かめて判断することが大切です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1医師の免許申請:医師になるための免許は、国家試験に合格した人に国が与えるもので、根拠は医師について定めた法律です。病院や診療所の開設などを扱う医療法の手続ではないため、この問いの答えになりません。
- 4薬局の開設許可申請:薬局の開設の許可は、医薬品や医療機器を規制する法律に基づく手続です。医療法は病院・診療所・助産所の開設などを定める法律であり、薬局の開設許可の根拠ではありません。
- 5医療保護入院の入院届:精神科病院の管理者が出すこの届は、精神障害者の医療と福祉について定めた法律に根拠があります。窓口として保健所を通る点は同じでも、医療法に基づく手続ではないので選べません。
出典:第112回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問36(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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