第112回 午後 問31
健康支援と社会保障制度
令和2年度(2020年度)の家族に関する調査で正しいのはどれか。
- 1人口動態調査では合計特殊出生率が1.54である。
- 2労働力調査では共働き世帯が専業主婦世帯より少ない。
- 3人口動態調査では結婚後5年未満の離婚が約半数である。
- 4雇用均等基本調査では男性の育児休業取得率が12.65%である。
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✓ これが正解4雇用均等基本調査では男性の育児休業取得率が12.65%である。
解説
令和2年度の男性の育児休業取得率は12.65%でした。
この問いは、家族に関わる四つの国の統計を、設問が指定した令和2年(度)の数字で確かめる問題です。どの調査で何が分かるか、そして数字の大きさがおおよそどのくらいかを押さえることが判断の軸になります。
雇用均等基本調査は、厚生労働省が企業の男女の雇用管理の実態を調べるもので、令和2年度の調査では、配偶者が出産した男性のうち育児休業を始めた人の割合が12.65%で、前回(令和元年度の7.48%)から大きく上がったと公表されています(出題当時の最新の公表値)。
ほかの記述は数字や大小が合いません。人口動態調査(人口動態統計)での令和2年の合計特殊出生率は1.33で、1.54ではありません。労働力調査では、共働きの世帯が専業主婦の世帯を上回る状態が長く続いています。離婚のうち結婚(同居)して5年未満のものは一部にとどまり、約半数には届きません。
したがって正しいのは男性の育児休業取得率が12.65%という記述です。覚え方: 男性の育休取得率は令和2年度にようやく1割を超えた、と節目で覚えると、ほかの年の問いでも大きさの見当がつきます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1人口動態調査では合計特殊出生率が1.54である。:令和2年の人口動態統計で公表された合計特殊出生率は1.33で、前年の1.36から下がっています。1.54という値はこの年の数字ではありません。
- 2労働力調査では共働き世帯が専業主婦世帯より少ない。:労働力調査では、夫婦ともに働く世帯の数が、夫だけが働き妻が専業主婦である世帯の数を上回る状態が長く続いています。少ないという記述は逆です。
- 3人口動態調査では結婚後5年未満の離婚が約半数である。:同居期間が5年未満で離婚した夫婦は、離婚全体のうち一部にとどまり、半数には届きません。同居期間が長い夫婦の離婚も多く含まれています。
出典:第112回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問31(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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