第113回 午前 問29
健康支援と社会保障制度
生活保護の実務を行うの
生活保護法に基づき生活保護の実務を行うのはどれか。
- 1保健所
- 2福祉事務所
- 3精神保健福祉センター
- 4地域包括支援センター
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✓ これが正解2福祉事務所
解説
生活保護の実務を担うのは福祉事務所です。
生活保護法では、保護を決定し実施する者(保護の実施機関)として、都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長を定めています(生活保護法第19条)。実際の申請の受付、生活状況の調査、保護の決定や支給などの実務は、これらの長から事務の委任を受けた福祉事務所が担い、ケースワーカーが受給者を訪問して相談や援助を行います。
保健所は地域の公衆衛生、精神保健福祉センターは都道府県の精神保健福祉の専門機関、地域包括支援センターは高齢者の総合相談や介護予防を担う機関です。いずれも生活に困った人の相談をほかの機関へつなぐことはありますが、生活保護の決定や支給の実務を行う機関ではありません。
覚え方: 生活保護の窓口は福祉事務所、と覚え、保健所や地域包括支援センターは保健や介護の窓口として区別すると迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1保健所:保健所は、感染症の対策、食品衛生、精神保健や難病の相談など、地域の公衆衛生を担う行政機関です。生活保護の申請受付や支給の実務は扱いません。
- 3精神保健福祉センター:精神保健福祉センターは、都道府県などに置かれる精神保健と精神障害者福祉の専門機関で、複雑な相談や技術的な支援を行います。生活保護の実施機関ではありません。
- 4地域包括支援センター:地域包括支援センターは、介護保険法に基づき市町村が設ける、高齢者の総合相談や介護予防のケアマネジメントを行う機関です。生活保護の決定や支給は担いません。
出典:第113回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問29(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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