第114回 午前 問87
健康支援と社会保障制度
障害者総合支援法に関する問題
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づく障害福祉サービスはどれか。2つ選べ。
- 1訪問介護
- 2訪問看護
- 3療養介護
- 4重度訪問介護
- 5訪問リハビリテーション
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✓ これが正解3療養介護
✓ これが正解4重度訪問介護
解説
療養介護と重度訪問介護は、障害者総合支援法の障害福祉サービスです。
障害者総合支援法第5条第1項は、障害福祉サービスとして、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所などを挙げています。どの法律に基づくサービスかは、法律の条文での名前で見分けます。
重度訪問介護は、重度の肢体不自由者などで常に介護を必要とする人に、自宅での入浴・排泄・食事の介護や外出時の移動の支援などを長時間にわたって行うサービスです。療養介護は、医療と常時の介護を必要とする人に、主に日中に病院で機能訓練や療養上の管理、看護、介護などを行うサービスです。どちらも同条に挙げられた障害福祉サービスであり、これらが答えです。
ヘルパーが自宅で介護するサービスは、介護保険法では訪問介護、障害者総合支援法では居宅介護と呼び名が違う点に注意して、法律ごとの名前で覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1訪問介護:訪問介護は介護保険法に基づくサービスの名前です。障害者総合支援法では、自宅で入浴や排泄などの介護を行うサービスは居宅介護と呼ばれ、訪問介護という名前はありません。
- 2訪問看護:訪問看護は、医療保険や介護保険で提供されるサービスです。障害者総合支援法の障害福祉サービスとして条文に挙げられているものではありません。
- 5訪問リハビリテーション:訪問リハビリテーションは、介護保険法に基づく居宅サービスなどとして提供されるものです。障害者総合支援法の障害福祉サービスには含まれていません。
出典:第114回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問87(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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