第114回 午後 問10
必修問題
医療法に関する問題
医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。
- 1地域医療支援病院
- 2臨床研究中核病院
- 3特定機能病院
- 4診療所
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✓ これが正解3特定機能病院
解説
高度医療の提供と研修を行うのは医療法の特定機能病院です。
医療法は、病院や診療所などの医療施設の種類と、それぞれの役割を定めています。承認を受けて名乗る病院の種類は、承認するのはだれか、どんな役割をもつのかをセットで区別することが大切です。
医療法第4条の2は、高度の医療を提供する能力、高度の医療技術の開発と評価を行う能力、高度の医療に関する研修を行わせる能力などの要件を満たす病院が、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができると定めています。設問の高度医療の提供と研修は、この要件そのものです。地域医療支援病院は、紹介患者への医療の提供や、かかりつけ医などの支援を担う病院で、都道府県知事が承認します。臨床研究中核病院は、質の高い臨床研究や治験を進める中心となる病院です。診療所は、入院施設をもたないか、19人以下の入院施設をもつ医療施設です。
したがって特定機能病院が正解です。高度医療と研修は特定機能病院、地域のかかりつけ医を支えるのは地域医療支援病院、と役割で見分けましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1地域医療支援病院:紹介された患者への医療提供や、医療機器の共同利用など地域の医療機関を支える役割をもつ病院で、承認するのは都道府県知事です。高度医療と研修を担う施設の名称ではありません。
- 2臨床研究中核病院:臨床研究中核病院は、国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心となる病院として承認されるものです。目的は臨床研究の推進であり、設問の高度医療の提供と研修とは異なります。
- 4診療所:診療所は身近な外来診療を担う医療施設で、入院施設をもたないか、ごく小規模な入院施設をもつだけです。高度医療の提供と研修を行う施設として定められてはいません。
出典:第114回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問10(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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