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第115回 午後 問5

必修問題

ナースセンターの業務

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

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✓ これが正解3看護師等への無料の職業紹介

解説

都道府県ナースセンターは看護師等への無料の職業紹介を行います。

看護師等の人材確保の促進に関する法律(看護師等の確保を進めるための法律)は、都道府県ごとに都道府県ナースセンターを指定し、その業務を第15条で定めています。業務には、看護師等の就業の動向の調査、訪問看護などについての看護師等への研修、病院などへの情報提供や相談、看護師等についての無料の職業紹介事業、就業促進のための情報提供や相談、看護の啓発活動などがあります。

訪問看護業務そのもの(利用者の自宅を訪問して看護を行うこと)は訪問看護ステーションなどが行うもので、ナースセンターの業務ではありません。法律に出てくるのは訪問看護に関する研修です。看護師免許証の交付は厚生労働大臣の権限です。特定行為に係る看護師の研修は、保健師助産師看護師法に基づき厚生労働大臣が指定する研修機関が行います。

したがって、ナースセンターの業務は看護師等への無料の職業紹介です。ナースセンターは看護職の就業を支えるところ、と役割から押さえておくと、似た肢と区別しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第115回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問5(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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