令和6年度 問9
会計・税務
管理組合に関する問題
管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。
イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。
ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。
エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解1一つ
解説
不適切なのは、預金の受取利息を課税取引とする記述の一つだけです。
本問は、管理組合の取引が消費税・法人税でどう扱われるかを判定する問です。消費税では、一部の取引が消費税法第6条第1項と別表第二により非課税とされます。法人税では、管理組合法人は区分所有法第47条第13項により公益法人等とみなされ、収益事業から生じた所得に課税されます。
記述アは適切です。消費税法第3条は人格のない社団等を法人とみなして同法を適用するとしており、法人格のない管理組合も、法人である管理組合法人も、事業者として納税義務者になります。記述イも適切です。組合員との駐車場使用契約で受け取る使用料は、管理組合とその構成員の内部の取引と考えられ、不課税取引として扱われます。記述ウは不適切です。預貯金の利子は消費税の非課税取引に当たるので、修繕積立金の預金から生じた受取利息は課税対象になりません。記述エは適切です。法人税法施行令第5条第1項は収益事業として不動産貸付業を挙げており、共用部分を看板設置のため外部の事業者に貸すことはこれに当たります。
不適切なのはウの一つです。
覚え方としては、組合員との取引は不課税、利息は非課税、外部への貸付けは収益事業、と取引の相手と種類で3つに分けると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2二つ:二つとすると、ウのほかにもう一つを不適切に数えています。人格のない社団等を法人とみなすア、組合員からの駐車場使用料を不課税とするイ、看板設置のための貸付けを収益事業とするエは、どれも取扱いどおりです。
- 3三つ:三つとすると、適切な記述を二つ不適切に数えたことになります。法人格がなくても管理組合は消費税法上法人とみなされ、組合員からの使用料は内部の取引として不課税、外部の事業者への共用部分の貸付けは不動産貸付業に当たります。
- 4四つ:四つすべてを不適切とすると、ウ以外の正しい取扱いまで否定することになります。誤っているのは受取利息を課税取引とした記述だけで、預貯金の利子は消費税法の別表第二に基づき消費税が課されない取引です。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問9
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