第58回 午後 問22
リハビリテーション医学
個人情報保護法に関する問題
個人情報の保護に関する法律〈個人情報保護法〉で個人情報として扱わないのはどれか。
- 1血液型
- 2氏名
- 3生年月日
- 4電話番号
- 5メールアドレス
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✓ これが正解1血液型
解説
血液型だけでは特定の個人を識別できず、個人情報に当たりません。
個人情報保護法の第2条第1項では、個人情報を、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日などの記述によって特定の個人を識別できるもの(ほかの情報と容易に照合でき、それで識別できるものを含みます)と定めています。判断の軸は、その情報で誰のことか分かるかどうかです。
氏名は、それだけで特定の個人を指す代表的な情報です。生年月日、電話番号、メールアドレスも、法の条文に例示された氏名・生年月日と同じように、ほかの情報と結びつけて特定の人にたどり着ける手がかりになるため、個人情報として扱います。
これに対して血液型は、同じ型の人が非常に多く、それ単独では誰のことか特定できません。そのため、ほかの情報と結びつかない限り、個人情報として扱わないものに当たります。ただし、氏名などと一緒に記録されていれば全体として個人情報になる点には注意が必要です。誰のことか分かるかという一点で考えると、迷わずに選べます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2氏名:氏名は、それだけで特定の個人を指し示すことができる情報で、法律の定義にもはっきり例示されています。個人情報の代表例です。
- 3生年月日:生年月日は法律の条文に氏名と並べて例示されており、ほかの情報と結びつけると特定の人を識別できます。個人情報として扱います。
- 4電話番号:電話番号は持ち主と結びついており、名簿などと照らし合わせると誰のものか分かります。特定の個人を識別できる情報として個人情報に含まれます。
- 5メールアドレス:メールアドレスは、氏名や所属が含まれていたり、ほかの情報と照合したりすることで持ち主が特定できます。個人情報として扱うのが原則です。
出典:第58回 理学療法士国家試験 午後(厚生労働省)問22(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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