第27回 問題13
現代の精神保健の課題と支援
次のうち,少年法における「その性格又は環境に照して,将来,罪を犯し,又は刑事法令に触れる行為をする虞のある少年」の呼称として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1犯罪少年
- 2触法少年
- 3不良行為少年
- 4ぐ犯少年
- 5特定少年
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✓ これが正解4ぐ犯少年
解説
将来罪を犯すおそれのある少年は、少年法でぐ犯少年と呼ばれます。
この問は、少年法第3条第1項が、家庭裁判所の審判に付する少年として挙げる三つの区分で判断します。
第3条第1項は、第1号で罪を犯した少年、第2号で14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年、第3号で、保護者の正当な監督に服しない性癖があることなど一定の事由があって、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年を挙げています。第1号が犯罪少年、第2号が触法少年、第3号がぐ犯少年と呼ばれます。設問が引く、まだ罪を犯していないが将来そのおそれがある少年は、第3号のぐ犯少年です。ぐ犯の事由には、正当な理由なく家庭に寄り付かないことや、犯罪性のある人と交際することなども挙げられています。
不良行為少年は、飲酒や喫煙、深夜はいかいなどで警察に補導される少年を指す用語で、少年法の審判の対象の区分ではありません。特定少年は、2022年4月施行の少年法改正で設けられた、18歳と19歳の少年の呼び名です。同じ改正で、ぐ犯を理由に審判に付する第3条第1項第3号の規定は、特定少年には適用しないこととされました(第65条第1項)。
覚え方は、犯罪は罪を犯した、触法は14歳未満で触れた、ぐ犯はおそれがある、と行為の段階で三つを並べることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1犯罪少年:犯罪少年は、14歳以上で実際に罪を犯した少年を指す区分です。将来罪を犯すおそれがあるという段階の少年を指す呼称ではありません。
- 2触法少年:触法少年は、14歳に満たない年齢で刑罰法令に触れる行為をした少年の呼称です。行為をすでにしている点で、おそれの段階にとどまる少年とは異なります。
- 3不良行為少年:飲酒や喫煙、夜遅くの外出などで警察に補導される少年を表す、少年警察の活動で使われる呼び方です。審判の対象として少年法の条文が掲げる三区分には含まれていません。
- 5特定少年:特定少年は、少年法の改正で設けられた18歳・19歳の少年を指す呼び名です。年齢による区分であり、将来の罪のおそれを基準にした呼称ではありません。
出典:第27回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題13。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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