第37回 問題105
保健医療と福祉
診療報酬制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1介護報酬改定の時期と診療報酬改定の時期が重なることはない。
- 2混合診療が行われた場合,診療報酬は減額して支払われる。
- 3診療報酬上で,社会福祉士の配置や関与が評価されているものがある。
- 4DPC制度(DPC/PDPS)とは,診療報酬の出来高算定制度のことである。
- 5診療報酬の全体の改定率は,社会保険診療報酬支払基金が決定する。
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✓ これが正解3診療報酬上で,社会福祉士の配置や関与が評価されているものがある。
解説
診療報酬には、社会福祉士の配置や関与を評価する項目があります。
診療報酬は、保険診療で医療機関が行った医療行為などの対価として支払われる報酬で、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、その答申を受けて点数を定めます。この問は、制度の仕組みについての記述の正誤を確かめる問です。
診療報酬の中には、社会福祉士の配置や関与を算定の要件として評価しているものがあります。例えば、入院早期から退院に向けた支援を行う入退院支援に関する加算では、退院支援を担う専任の看護師や社会福祉士の配置が求められています。ほかにも、回復期の病棟や患者の相談支援に関わる項目などで、社会福祉士の役割が評価されています。したがって、この記述が最も適切です。
医療機関の中で社会福祉士が担う退院支援や相談支援が報酬の上で評価されていることは、医療ソーシャルワーカーとして働く人にとって、業務の位置づけを理解するうえでも大切な点です。
覚え方として、診療報酬は2年ごと、介護報酬は3年ごとに改定され、点数の中身は中医協、全体の改定率は政府の予算編成で決まる、と制度の骨組みを押さえておくと他の記述も見分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1介護報酬改定の時期と診療報酬改定の時期が重なることはない。:診療報酬は原則2年ごと、介護報酬は原則3年ごとに改定されるので、6年に1度は同じ年に改定が重なります。2024年度にも同時に改定されており、重なることはないという記述は誤りです。
- 2混合診療が行われた場合,診療報酬は減額して支払われる。:保険診療と保険外の診療を組み合わせる混合診療は原則として認められていません。行われた場合は、保険が使える部分も含めて全体が保険給付の対象外となり、減額して支払われる仕組みではありません。
- 4DPC制度(DPC/PDPS)とは,診療報酬の出来高算定制度のことである。:DPC制度は、病名や診療内容で分類した診断群分類に基づいて、入院1日あたりの額を定めて包括的に評価する方式です。手術などの一部は出来高で算定しますが、制度全体を出来高算定制度とする記述は誤りです。
- 5診療報酬の全体の改定率は,社会保険診療報酬支払基金が決定する。:診療報酬全体の改定率は、政府が予算編成の過程で決めます。社会保険診療報酬支払基金は、医療機関からの請求を審査して支払う機関であり、改定率を決める立場ではありません。
出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題105。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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