第37回 問題107
保健医療と福祉
「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(2024年(令和6年)3月改訂版)」(厚生労働省)に沿った治療と仕事の両立支援に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1ガイドラインでは,短期で治癒する疾病を対象としている。
- 2支援は,事業者からの申し出により開始される。
- 3医療機関の裁量で,労働者の疾病の情報を事業者へ提供することができる。
- 4職場復帰支援プランは,医療ソーシャルワーカーが単独で策定する。
- 5主治医等が就労継続困難と判断した場合,事業者は就業禁止の措置を取る必要がある。
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✓ これが正解5主治医等が就労継続困難と判断した場合,事業者は就業禁止の措置を取る必要がある。
解説
主治医等が就労継続困難と判断すれば、事業者は就業禁止の措置を取ります。
この問は、2024年3月改訂版の事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(厚生労働省)に沿って判断する問です。ガイドラインは、病気を抱えながら働く労働者が適切な就業上の措置や治療への配慮を受けられるよう、事業場での取組の進め方を示しています。
ガイドラインは、両立支援を行うにあたっての留意事項の中で、治療の経過によっては主治医等から就業の継続が困難と判断される場合があることに触れ、その場合には、労働安全衛生法第68条に基づき、就業禁止の措置を取る必要があるとしています。病気の状態によっては、働き続けることがかえって本人の健康を損なうためです。したがって、この記述が正しいものです。
ガイドラインの両立支援は、労働者本人の申出から始まり、主治医の意見を本人を通じて事業者が受け取り、産業医などの意見も踏まえて就業上の措置を決める、という流れで進みます。健康情報は機微な情報なので、本人の同意が前提になります。
覚え方として、両立支援は本人の申出と同意から始まり、就業継続が難しいと判断されれば就業禁止、と両端を押さえておくと判断できます。出題当時はガイドラインに基づく取組でした。現在は労働施策総合推進法の改正(2026年4月1日施行)により治療と就業の両立支援が事業主の努力義務となり、治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号)が定められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1ガイドラインでは,短期で治癒する疾病を対象としている。:ガイドラインが対象とするのは、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、難病など、反復・継続して治療が必要となる疾病です。短期で治癒する疾病は対象としていないと明記されています。
- 2支援は,事業者からの申し出により開始される。:両立支援は私傷病に関わるものなので、労働者本人から支援を求める申出があったことを端緒として取り組むのが基本とされています。事業者の側から申し出て始めるものではありません。
- 3医療機関の裁量で,労働者の疾病の情報を事業者へ提供することができる。:労働者の疾病の情報は機微な健康情報であり、事業者は本人の同意なく取得してはならないとされています。医療機関の裁量だけで事業者に伝えることはできず、本人の同意を得てやり取りします。
- 4職場復帰支援プランは,医療ソーシャルワーカーが単独で策定する。:職場復帰支援プランは、職場復帰が可能と判断された場合に、事業者が主治医や産業医などの意見を踏まえて策定することが望ましいとされるものです。医療ソーシャルワーカーが一人で作るものではありません。
出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題107。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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