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第37回 問題125

福祉サービスの組織と経営

次の記述のうち,2016年(平成28年)の社会福祉法改正により,新たに社会福祉法人が努めなければならないとされたこととして,正しいものを1つ選びなさい。

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✓ これが正解2地域における公益的な取組を実施すること。

解説

2016年改正で、地域における公益的な取組が社会福祉法人の責務になりました。

2016年(平成28年)の社会福祉法改正は、社会福祉法人制度改革と呼ばれ、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化などとともに、社会福祉法人の公益性を一層高めることを目指したものです。

この改正で、社会福祉法人の経営の原則に関する条文に新たな項が加えられ、社会福祉法人は、社会福祉事業及び公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならないとされました。これが地域における公益的な取組の責務で、税制上の優遇を受ける非営利法人として、地域の課題に積極的に応えることが求められたものです。したがって、この記述が正しいものです。

地域における公益的な取組には、生活困窮者への相談支援や食事の提供、地域の居場所づくりなど、地域の実情に応じたさまざまな活動が含まれます。

覚え方として、2016年改正は、評議員会の必置、財務の透明化、地域における公益的な取組の3つを組にして覚えておくと、他の時期の改正と区別しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題125。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。

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