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第37回 問題127

福祉サービスの組織と経営

事例を読んで,Aさんが苦情を申し立てることのできる仕組みとして,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

B障害者支援施設を利用しているAさんは,日頃からC職員の態度が怖いと感じており,そのことについて苦情を申し立てたいと考えている。ただし,事業所の苦情受付担当者がC職員自身であるため,相談しづらい。なお,Aさんは,既に施設の苦情解決にかかわる第三者委員に相談したが,一向に状況が改善していない。

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✓ これが正解2運営適正化委員会

解説

事業所で解決しない苦情は、都道府県社協の運営適正化委員会に申し立てられます。

この事例は、B障害者支援施設を利用するAさんが、C職員の態度について苦情を申し立てたいと考えている場面です。決め手は、事業所の苦情受付担当者がC職員自身で相談しづらいことと、第三者委員に相談しても状況が改善していないことです。事業所の中での苦情解決の仕組みでは解決しなかった、という点が判断の手がかりです。

社会福祉法は、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会を置くと定めています。運営適正化委員会は、社会福祉、法律、医療に関し学識経験を有する人などで構成され、利用者からの苦情の相談に応じ、必要に応じて事情を調べ、解決のあっせんを行います。事業所に置かれた苦情解決の仕組みとは別に、利用者が事業所の外に申し立てられる仕組みです。

社会福祉事業の経営者には、苦情受付担当者や第三者委員を置き、自ら苦情の解決に努めることが求められています。Aさんはその段階を経ても解決しなかったので、次は運営適正化委員会に申し立てることが最も適切です。

覚え方として、苦情解決は、まず事業所の中(受付担当者・第三者委員)、解決しなければ都道府県社協の運営適正化委員会、という2段階で押さえると迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題127。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。

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