第38回 問題30
社会保障
社会保険の保険料に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1労働者災害補償保険の保険料は,特別加入者については全額が免除となる。
- 2雇用保険の保険料率は,事業主の負担分の方が労働者の負担分よりも大きい。
- 3生活保護受給者による介護保険の保険料負担分は,介護扶助に加算される。
- 4協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は全国一律に設定されている。
- 5介護休業期間中は,厚生年金保険の保険料負担が労使ともに免除される。
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✓ これが正解2雇用保険の保険料率は,事業主の負担分の方が労働者の負担分よりも大きい。
解説
雇用保険二事業の分を事業主だけが負担するため、事業主の料率が大きいです。
社会保険の保険料は、制度ごとに、誰がどの割合で負担するかが異なります。この問は、労災保険・雇用保険・介護保険・健康保険・厚生年金保険の保険料の負担の仕組みで判断します。
雇用保険の保険料は、失業等給付と育児休業給付にあてる部分を労働者と事業主が折半し、さらに雇用安定事業と能力開発事業(雇用保険二事業)にあてる部分を事業主だけが負担します。このため、保険料率は事業主負担分が労働者負担分より大きく設定されています。したがって、事業主の負担分の方が大きいという記述が最も適切です。
ほかの記述は、特別加入者の保険料、生活保護を受けている人の介護保険料の扱い、協会けんぽの保険料率の決め方、保険料が免除される休業の種類を取り違えています。
雇用保険は労使折半に事業主だけの上乗せがある、労災保険は事業主だけが負担する、と負担の形で覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1労働者災害補償保険の保険料は,特別加入者については全額が免除となる。:労災保険の特別加入は、中小事業主や一人親方など本来は労働者でない人が任意で加入する仕組みで、加入者は自ら特別加入保険料を納めます。保険料の全額が免除されるわけではありません。
- 3生活保護受給者による介護保険の保険料負担分は,介護扶助に加算される。:65歳以上で生活保護を受けている人の介護保険料は、生活扶助に介護保険料加算として上乗せして支給されます。介護サービスの費用を給付する介護扶助に加算されるものではありません。
- 4協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は全国一律に設定されている。:協会けんぽの保険料率は、都道府県ごとの医療費の水準などを反映して、都道府県単位で設定されています。全国一律ではなく、地域によって料率に差があります。
- 5介護休業期間中は,厚生年金保険の保険料負担が労使ともに免除される。:厚生年金保険で労使ともに保険料が免除されるのは、産前産後休業と育児休業の期間です。介護休業の期間は免除の対象に含まれておらず、休業中も保険料の負担は続きます。
出典:第38回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題30。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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