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第38回 問題69

ソーシャルワークの基盤と専門職

次のうち,「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」で事業主への努力義務に定められているものとして,適切なものを2つ選びなさい。

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✓ これが正解2就業環境に関する相談体制の整備

✓ これが正解3研修の実施

解説

事業主の努力義務には、相談体制の整備と研修の実施が定められています。

この問は、2023年(令和5年)に施行された性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律が、事業主にどんな努力義務を定めているかを問うものです。条文に並んでいる言葉をそのまま押さえているかが判断の軸です。この問は適切なものを2つ選ぶ問です。

第10条第2項は、事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとしています。この中に、正解の2つである研修の実施と、就業環境に関する相談体制の整備がそのまま含まれています。

また第6条第1項は、事業主の努力として、雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保などを行い、国や地方公共団体の施策に協力するよう努めることを定めています。職場で働く人の理解を深め、困りごとを相談できる場を用意することが、事業主に求められている中身です。

この法律の事業主の努力義務は、自社の労働者に向けた取組(情報提供・研修・普及啓発・相談体制)に限られている、と押さえておくと、公表や外部との連携といった条文に無い取組を見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第38回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題69。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。

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