令和8年度 北海道 午後 問30
薬事関係法規・制度
特定保健用食品に関する問題
保健機能食品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 特定保健用食品は、特別用途食品制度と保健機能食品制度の両制度に位置づけられている。
b 食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品として取締りの対象となる。
c 現行の特定保健用食品の許可の際に必要とされる効果の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の効果が確認されるものについては、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されている。
d 栄養機能食品は、1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた下限値及び上限値の範囲内にある必要がある。
(肢は a b c d の順の正誤)
- 1正 正 正 正
- 2誤 正 正 正
- 3正 誤 正 正
- 4正 正 誤 正
- 5正 正 正 誤
答えと解説を見る
✓ これが正解1正 正 正 正
解説
a〜dはすべて正しい記述
手引き第4章の保健機能食品等の範囲で判断します。
aは正しい記述です。特定保健用食品は、健康増進法に基づく特別用途食品の一つであり、同時に食品表示法に基づく保健機能食品の一つでもあるため、両方の制度に位置づけられています。bも正しく、食品として売られている製品でも、その成分本質(原材料)、効能効果の標榜内容などに照らして医薬品とみなされる場合は、無承認無許可医薬品として取締りの対象になります。cも正しく、現行の特定保健用食品の許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認されるものについては、限定的な科学的根拠である旨を表示することを条件に許可されています。これが条件付き特定保健用食品です。dも正しく、栄養機能食品は、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、国が定めた下限値と上限値の範囲内にある必要があります。
したがって、a・b・c・dのすべてを正とする組み合わせが正解です。栄養機能食品は国への届出も許可もなく表示できる代わりに、成分量が基準の範囲内であることが条件、と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2誤 正 正 正:aを誤としていますが、特定保健用食品は特別用途食品でもあり保健機能食品でもあるので、正しい記述です。
- 3正 誤 正 正:bを誤としていますが、成分や標榜内容から医薬品とみなされれば無承認無許可医薬品として取り締まられるので、正しい記述です。
- 4正 正 誤 正:cを誤としていますが、科学的根拠が限定的である旨の表示を条件に許可する仕組みがあり、正しい記述です。
- 5正 正 正 誤:dを誤としていますが、栄養成分の量は一日分の目安量あたりで国の定めた上下の基準に収まる必要があるため、正しい記述です。
出典:令和8年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問30(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)