平成23年度 特別 午前 問77
法務
Web ページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア営利目的ではなく趣味として,個人が開設している Web ページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
- イ作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは,著作権法による保護の対象とはならない。
- ウ試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後も Web ページに掲載することは,著作権の侵害に当たる。
- エ特定の分野ごとに Web ページの URL を収集し,簡単なコメントをつけたリンク集は,著作権法で保護される。
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✓ これが正解エ特定の分野ごとに Web ページの URL を収集し,簡単なコメントをつけたリンク集は,著作権法で保護される。
解説
選び方と並べ方に創作性が認められます。
著作権は創作した瞬間に自動で生まれ、無償で配っても消えません。この二つを軸に置くと、四つの肢のうち二つはそれだけで落ちます。残る二つは、何が著作物に当たるのかで切ります。正解の肢は、特定の分野ごとにWebページのURLを収集し、簡単なコメントをつけたリンク集は著作権法で保護される、と述べています。URLの一本一本は、ただの所在地の表記にすぎませんから、そこに創作性はありません。しかし、どの分野を立て、何を選び、どんな順に並べ、どんなコメントを添えるかには、作った人の工夫が出ます。素材のほうに権利が無くても、選び方と並べ方に新しく権利が生まれることがある、という考え方です。新聞や辞典、データベースも同じ理屈で守られています。私的使用として許されるのは、家庭内やそれに準ずる限られた範囲までで、誰でも見られる場所に置いた時点でその枠を外れます。また、道具そのものに及ぶ権利と、その道具で作った成果物に及ぶ権利とは、持ち主が別です。この設問は四つとも、そう言われればそんな気もする、という形に作ってあります。ですから、誰の、何に対する権利なのかを毎回言い直すのが、いちばん確実な切り方になります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア営利目的ではなく趣味として,個人が開設し…:営利目的ではなく、趣味として、個人が、と許されそうな語を三つ重ねてありますが、言葉の量に押されないでください。誰でも見られる場所へ他人の著作物を無断で載せた時点で枠を外れており、営利かどうかは関係がありません。
- イ作成したプログラムをインターネット上でフ…:無償で配ることと、権利を手放すことは別の話です。プログラムは保護の対象として挙げられていますので、フリーウェアとして公開しても権利は作者に残ります。だからこそ作者は改変や再配布の条件を付けられるのです。
- ウ試用期間中のシェアウェアを使用して作成し…:権利が及ぶのはシェアウェアそのものであって、それを道具として使って作られたデータではありません。試用の期間を過ぎて使い続けることは使用許諾の違反ですが、それは契約の話で、既に作ったデータの掲載まで止まるわけではありません。
この問題の用語
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
- フリーウェア無償で使えるように公開されているソフトのことをいいます。無償でも作者が権利を持つので、改変や再配布の条件は作者が決めます。
- シェアウェア試用してから、続けて使うときに代金を払う形のソフトです。一定の期間や機能に限って無料で試せるものが多く、気に入れば購入します。
- URLインターネット上の場所を表す住所の文字列です。指したページがサーバに無いときは、404という番号のエラーが返ります。
出典:平成23年度 特別 応用情報技術者試験 午前 問77
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前 問78:著作権法に関する問題(著作権法)
- 令和7年度 春期 午前 問41:cookieに関する問題(URL)
- 平成29年度 春期 午前 問78(シェアウェア)
- 平成27年度 秋期 午前 問78(フリーウェア)
- 平成23年度 特別 午前 問23:OSSに関する問題(フリーウェア)
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