平成28年度 秋期 午前 問79
企業と法務
著作権法で規定されているもの
プログラム開発において,法人の発意に基づく法人名義の著作物について,著作権法で規定されているものはどれか。
- ア就業規則などに特段の取決めがない限り,権利は法人に帰属する。
- イ担当した従業員に権利は帰属するが,法人に譲渡することができる。
- ウ担当した従業員に権利は帰属するが,法人はそのプログラムを使用できる。
- エ法人が権利を取得する場合は,担当した従業員に相当の対価を支払う必要がある。
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✓ これが正解ア就業規則などに特段の取決めがない限り,権利は法人に帰属する。
解説
取決めがなければ、権利は最初から法人のものです。
会社の中で作られたプログラムの著作権が誰のものになるかは、著作権法の職務著作という考え方で決まります。法人が作ろうと決め、その法人の名義で公表されるものについては、就業規則などで別段の取決めをしていない限り、権利は最初から法人に生じます。従業員にいったん権利ができて、それを会社へ渡すという順序をたどるわけではありません。ここを取り違えると、譲渡の手続や対価の支払が必要だと考えてしまいます。だから、就業規則などに特段の取決めがない限り、権利は法人に帰属すると述べた肢が当たりました。判定の軸は、権利が最初にどちらへ生じるかです。残る三つは、いずれもまず従業員に権利が生じることを前提にしていました。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ担当した従業員に権利は帰属するが,法人に…:担当した従業員に権利は帰属するが、法人に譲渡することができると述べています。譲渡という言葉が示すとおり、いったん従業員のものになる前提でした。最初から法人に生じるという扱いとは異なります。
- ウ担当した従業員に権利は帰属するが,法人は…:担当した従業員に権利は帰属するが、法人はそのプログラムを使用できると述べています。権利は従業員に残したまま、会社は使えるという形です。権利そのものが法人に生じるという扱いではありませんでした。
- エ法人が権利を取得する場合は,担当した従業…:法人が権利を取得する場合は、担当した従業員に相当の対価を支払う必要があると述べています。対価を払って取得するという言い方も、権利がもともと従業員の側にあることを前提としたものでした。
この問題の用語
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
- 就業規則働くうえでの決まりを会社がまとめた規程のことです。変更には従業員の意見を聴く必要があり、これより重い処分を個別合意では定められません。
出典:平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
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