2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36
タックスプランニング
法人税の仕組みに関する次の記述
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1法人を設立した場合、設立の日以後1ヵ月以内に、一定の書類を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。
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✓ これが正解2法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
解説
納税地の異動の届出は、異動前の所轄税務署長に対して行います。
法人税では、法人を設立したとき、納税地が変わったとき、事業年度が終わったときなどに、届出や申告の期限と提出先が法律で決まっています。また、中小法人の所得には軽減税率が設けられています。
法人税法は、法人の納税地に異動があった場合、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならないと定めています。届出先は移転先ではなく、移転前の税務署長です。異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出するとする記述は適切で、これが正解です。
ほかの記述は、期限の月数や軽減税率の対象となる所得の区切りの金額が、法律の定めと食い違っています。法人税の手続は月数と金額をセットで確かめることが大切です。
法人税の設立届出と確定申告の期限はどちらも2ヵ月が基本、と押さえておくと、1ヵ月とする記述に気づきやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1法人を設立した場合、設立の日以後1ヵ月以…:新たに設立した内国法人である普通法人などの法人設立届出書は、設立の日以後2ヵ月以内に、定款の写しなどを添付して納税地の所轄税務署長に提出します。1ヵ月以内とする点が誤りです。
- 3法人税の確定申告書は、原則として、各事業…:法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、確定した決算に基づいて提出します。1ヵ月以内とする点が誤りで、この記述は不適切です。
- 4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小…:期末資本金の額が1億円以下などの中小法人に軽減税率が適用されるのは、所得金額のうち年800万円以下の部分です。年1,000万円以下の部分とする点が誤りで、この記述は不適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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