(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37
タックスプランニング
法人税に関する問題
法人税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所地または居所地である。
- 2法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
- 3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 4新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、原則として、設立の日から1カ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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✓ これが正解2法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
解説
納税地が変わったら異動前の所轄税務署長に届け出ます。
法人税の手続の基本(納税地・確定申告の期限・青色申告の申請)を確かめる問題です。内国法人の法人税の納税地は、その本店または主たる事務所の所在地です。
納税地に異動があった場合、法人は異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければなりません。この記述が法人税法の定めどおりで適切であり、正解です。
代表者の住所地や居所地を納税地とする記述は、個人の所得税の考え方と混同したもので、不適切です。法人税の確定申告書は、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出するのが原則で、1か月以内ではありません。新しく設立した法人が最初の事業年度から青色申告をしたいときは、設立の日以後3か月を経過した日と、その事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日までに承認申請書を出します。設立から1か月以内とする記述も不適切です。
法人税の期限は、確定申告が2か月、新設法人の青色申告の申請が3か月(または事業年度終了の前日まで)と、数字を組で覚えると混同しにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1法人税の納税地は、原則として、その法人の…:内国法人の納税地は、本店または主たる事務所の所在地と定められています。代表者が個人として住んでいる場所ではないので、住所地や居所地を納税地とする記述は不適切です。
- 3法人税の確定申告書は、原則として、各事業…:法人税の確定申告書の提出期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内が原則です。1か月以内とする記述は期間が短く誤りです。会計監査などの事情があれば期限を延ばす特例もあります。
- 4新設法人が設立事業年度から青色申告の適用…:設立初年度から青色申告を選ぶ法人は、設立後3か月を過ぎる日か最初の事業年度が終わる日の、早いほうの前日が申請の締切です。1か月という短い期限ではないので、記述は不適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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