2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15
リスク管理
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2024年4月に締結したものとする。
- 1被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して法人が受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。
- 2被保険者が役員・従業員全員、給付金受取人が法人である医療保険について、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。
- 3被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 4被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
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✓ これが正解1被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して法人が受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。
解説
終身保険の解約返戻金は、資産計上額との差額だけ益金です。
この問は、法人が契約者となる生命保険の保険料や保険金の経理処理を問うものです。判断の軸は、支払った保険料を資産に計上してきたか損金にしてきたか、受け取ったお金をどう処理するかです。
役員を被保険者とし法人が死亡保険金受取人の終身保険は、貯蓄性が高いため、支払保険料を全額資産に計上します。解約返戻金を受け取ったときは、資産に計上していた保険料積立金を取り崩し、解約返戻金との差額を雑収入(益金)または雑損失(損金)として処理します。解約返戻金の全額を益金に算入するとする記述が最も不適切で、正解です。
法人が受取人の医療保険の入院給付金・手術給付金は、全額を益金に算入します。死亡保険金と満期保険金の受取人がどちらも法人の養老保険は、支払保険料の全額を資産に計上します。最高解約返戻率が50%超70%以下で年換算保険料相当額が30万円を超える定期保険は、保険期間の前半4割の期間、支払保険料の40%を資産に計上し、残りを損金に算入します。
見分け方は、資産に計上してきた保険は受け取ったときに資産との差額を処理し、損金にしてきた保険は受け取った額の全額が益金になると押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2被保険者が役員・従業員全員、給付金受取人…:法人が給付金受取人の医療保険の入院給付金や手術給付金は、法人の収入として全額を益金の額に算入します。保険料を損金にしてきた保険なので、受け取った給付金の全額が益金となり、この記述は適切です。
- 3被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人…:死亡保険金と満期保険金の受取人がどちらも法人である養老保険は、最終的に法人が保険金を受け取る貯蓄性の契約です。支払保険料は全額を保険料積立金として資産に計上するので、この記述は適切です。
- 4被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で…:最高解約返戻率60%は50%超70%以下の区分に当たり、年払保険料100万円なので、保険期間の前半4割の期間は支払保険料の40%を資産に計上し、残りの60%を損金に算入します。この記述は適切です。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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