2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4
ライフプランニングと資金計画
繰下げ支給に関する次の記述
老齢厚生年金の繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.5%を乗じて得た率である。
- 2老齢厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった場合、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができない。
- 3老齢厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。
- 4加給年金額が加算される老齢厚生年金について繰下げ支給の申出をする場合、加給年金額についても繰下げ支給による増額の対象となる。
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✓ これが正解2老齢厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった場合、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができない。
解説
受給権取得時に遺族厚生年金の受給権者なら、繰下げはできません。
老齢厚生年金の繰下げ支給は、65歳で受け取らずに受給の開始を遅らせ、遅らせた月数に応じて年金額を増やすしくみです。この問は、増額率、繰下げができない場合、老齢基礎年金との関係、加給年金額の扱いを確かめます。
繰下げの増額率は1か月あたり0.7%です。0.5%は以前の繰上げの減額率で、現在の繰上げの減額率は1962年4月2日以後生まれの人で0.4%です。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられ、片方だけ繰り下げることもできます。加給年金額は繰下げによる増額の対象にならず、繰下げを待っている間は受け取ることもできません。
一方、老齢厚生年金の受給権を得たときに、すでに遺族厚生年金などの受給権を持っていた人は、繰下げの申出ができません。日本年金機構も、遺族年金等を受け取る権利を有した場合は老齢年金を繰り下げて受給できないと案内しています。よって、遺族厚生年金の受給権者に関する記述が適切です。
繰下げは月0.7%の増額、繰上げは月0.4%の減額、加給年金額は増えない、の3点をセットで覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額…:繰下げによる増額は、65歳に達した月から申出をした月の前月までの月数に0.7%を掛けた率です。0.5%を掛けるとする記述は率が違います。たとえば5年(60か月)繰り下げれば、増額は42%になります。
- 3老齢厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金の…:老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ別に繰下げの申出ができます。老齢厚生年金だけを繰り下げ、老齢基礎年金は65歳から受け取るといった選び方もできるので、同時に申し出なければならないとする記述は誤りです。
- 4加給年金額が加算される老齢厚生年金につい…:加給年金額は、生計を維持している配偶者や子がいる場合に老齢厚生年金へ上乗せされる額ですが、繰下げをしても増えません。繰下げを待っている間は加給年金額も支給されないので、増額の対象になるとする記述は誤りです。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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