(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問1
ライフプランニングと資金計画
ファイナンシャル・プランナー(以下、「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 1社会保険労務士の登録を受けていないFPが、年金の相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の裁定請求手続を代行して報酬を受け取った。
- 2生命保険募集人の登録を受けていないFPが、ライフプランの相談に来た顧客の求めに応じ、ライフイベントに応じた生命保険の一般的な活用方法を説明した。
- 3金融商品取引業者の登録を受けていないFPが、資産運用の相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の投資判断材料となる景気動向や企業業績に関する情報を提供した。
- 4税理士の登録を受けていないFPが、相続の相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の具体的な相続税額の算出のために知り合いの税理士を紹介した。
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✓ これが正解1社会保険労務士の登録を受けていないFPが、年金の相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の裁定請求手続を代行して報酬を受け取った。
解説
社労士でない者が報酬を得て年金の請求手続を代行するのは不適切です。
この問は、FPが他の専門資格の独占業務に踏み込んでいないかを、関連法規に照らして判断します。社会保険労務士・税理士などの業務には、登録のない者が行えない部分(独占業務)があります。一方、一般的な情報の提供や説明、専門家への橋渡しは、資格がなくても行えます。
公的年金の裁定請求(年金を受け取る権利の確認を求める請求)の手続を顧客に代わって行い、報酬を受け取る行為は、社会保険労務士法で社会保険労務士に限られた書類の作成・提出の代行にあたります。登録のないFPが行えば法令違反となるため、これが最も不適切です。
生命保険の一般的な活用方法の説明は、特定の保険の募集(契約の勧誘や媒介)ではないので、生命保険募集人の登録は求められません。景気動向や企業業績といった投資判断材料の提供も、一般的な情報提供にとどまります。具体的な相続税額の計算のために税理士を紹介するのも、税理士業務を自ら行うものではありません。
見分け方は、報酬を得て手続や個別の計算・助言を自分で行っているか、一般論の説明や専門家の紹介にとどまっているかを見ることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2生命保険募集人の登録を受けていないFPが…:生命保険募集人の登録が必要になるのは、保険契約の締結の代理や媒介、つまり募集を行う場合です。ライフイベントに合わせた保険の使い方を一般論として説明するだけなら募集にあたらず、登録のないFPでも行えます。
- 3金融商品取引業者の登録を受けていないFP…:金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録が求められるのは、報酬を得て個別の有価証券の価値などについて助言する場合です。景気や企業業績のデータを判断材料として示すだけなら、一般的な情報提供の範囲です。
- 4税理士の登録を受けていないFPが、相続の…:税理士の独占業務は、税務代理・税務書類の作成・個別具体的な税務相談です。具体的な相続税額の算出を税理士に依頼できるよう紹介することは、税理士業務を自分で行うものではないため、登録のないFPでも問題ありません。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問1(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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