(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36
タックスプランニング
年末調整に関する問題
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、記載された所得以外の所得は考慮しないものとする。また、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
- 11カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。
- 2同族会社の役員がその会社から給与として年額800万円の支払を受け、かつ、その会社から不動産賃貸料として年額12万円の支払を受けた場合、当該役員は確定申告を要しない。
- 32カ所以上から給与の支払を受けている者のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額が年額25万円である者は、確定申告を要しない。
- 4確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月31日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
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✓ これが正解11カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。
解説
給与収入2,000万円以下で他の所得がなければ申告不要。
会社員などの給与所得者は、勤務先の年末調整で所得税の精算が済むため、多くの人は確定申告をしなくてよいことになっています。ただし、給与の収入金額が2,000万円を超える人、2か所以上から給与を受けていて年末調整されなかった給与などが一定額を超える人、同族会社の役員でその会社から賃貸料などを受け取っている人などは、確定申告が必要です。
1か所から年額1,500万円の給与を受け、年末調整も済んでいる人は、2,000万円以下でほかに所得もないので確定申告を要しません。この記述が適切で、正解です。
同族会社の役員が会社から不動産の賃貸料を受け取っている場合は、金額が少なくても申告が必要です。2か所以上から給与を受ける人は、年末調整されなかった給与の収入金額とほかの所得の合計が20万円を超えると、原則として申告が必要です。また、確定申告の期間は翌年2月16日から3月15日までです。
給与所得者の申告の要否は、2,000万円超・20万円超・同族会社の役員、という3つの目印で見分けると整理できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2同族会社の役員がその会社から給与として年…:同族会社の役員やその親族が、その会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料を受け取っている場合は、少額でも確定申告が必要です。年額12万円でも申告を要するので不適切です。
- 32カ所以上から給与の支払を受けている者の…:年末調整されなかった方の給与の収入金額が25万円あり、20万円の目安を超えています。ほかの所得がなくてもこの部分だけで基準を超えるため、原則として確定申告が必要で、記述は不適切です。
- 4確定申告を要する者は、原則として、所得が…:所得税の確定申告の期間は、翌年2月16日から3月15日までです。3月31日までとする記述は期限を誤っています。なお、税金の還付を受けるための申告は2月15日以前でも提出できます。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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