(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7
ライフプランニングと資金計画
個人型年金に関する次の記述
確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1個人型年金加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。
- 2個人型年金加入者は、原則として、拠出する掛金の額を、1年(12月分の掛金から翌年11月分の掛金)につき1回、変更することができる。
- 3個人型年金は、運用実績によって将来受け取る年金額が変動するが、個人型年金加入者が拠出した掛金合計額は最低保証されている。
- 4個人型年金加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。
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✓ これが正解3個人型年金は、運用実績によって将来受け取る年金額が変動するが、個人型年金加入者が拠出した掛金合計額は最低保証されている。
解説
個人型年金に元本保証はなく、掛金合計額も最低保証されません。
確定拠出年金の個人型年金は、加入者が自分で掛金を拠出し、自分で選んだ商品で運用して、その結果に応じた額を受け取る制度です。運用の結果を加入者自身が負う点が、給付額があらかじめ決まっている年金との大きな違いです。
第3号被保険者(会社員・公務員に扶養されている配偶者)の拠出限度額は年額27万6,000円(月額2万3,000円)です。掛金の額は、12月分から翌年11月分までを1つの区切りとして年1回変更できます。60歳から老齢給付金を受け取るには通算加入者等期間が10年以上必要で、足りない場合は受給を始められる年齢が段階的に遅くなります。これらは制度どおりです。
一方、個人型年金には拠出した掛金の合計額を保証する仕組みはなく、選んだ商品の運用結果によっては、受取額が掛金の合計を下回ることがあります。最低保証されているとする記述が不適切で、これが正解です。
確定拠出年金は掛金が確定していて給付は確定していない、と名前の意味から押さえておくと、元本保証の有無で迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1個人型年金加入者が国民年金の第3号被保険…:国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入するときの拠出限度額は月額2万3,000円で、2万3,000円×12カ月=27万6,000円が年額の上限です。記述は適切です。
- 2個人型年金加入者は、原則として、拠出する…:掛金の額は、12月分から翌年11月分までの掛金を1つの区切りとして、その間に1回変更できるのが原則です。毎月定額で拠出するほか、拠出する月をまとめる方法もあり、記述は制度どおりです。
- 4個人型年金加入者が60歳から老齢給付金を…:60歳から老齢給付金を受け取るには、60歳の時点で通算加入者等期間が10年以上あることが必要です。10年に満たないときは、期間の長さに応じて受給開始が61歳から65歳へと遅くなり、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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