(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6
ライフプランニングと資金計画
公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、原則として、障害の原因となった傷病の初診日から1年を経過した日である。
- 2国民年金の被保険者ではない20歳前の期間に初診日のある傷病を原因とする障害については、20歳以後の障害の状態の程度にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。
- 3障害厚生年金の受給権を取得した者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、受給権者の障害の状態の程度にかかわらず、障害厚生年金に加給年金額が加算される。
- 4障害厚生年金の額について、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。
答えと解説を見る
✓ これが正解4障害厚生年金の額について、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。
解説
障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額の計算に入りません。
公的年金の障害給付は、障害認定日(障害の程度を判定する日)、20歳前の傷病の扱い、加算の条件、障害厚生年金の額の計算方法の4点で整理すると判断しやすくなります。
障害認定日は、原則として初診日から1年6カ月を経過した日(その前に治った場合は治った日)です。20歳前の、年金制度に加入していない期間に初診日がある傷病でも、20歳以後に障害等級に該当すれば障害基礎年金が支給されます(本人の所得による制限があります)。障害厚生年金の配偶者の加給年金額は、障害等級1級または2級の場合に限って加算され、3級には加算されません。
障害厚生年金の額は、障害認定日の属する月までの被保険者期間をもとに計算し、その月より後に厚生年金保険に加入していた期間は計算の基礎に入れません。この記述が適切で、正解です。なお、被保険者期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算します。
障害厚生年金の額は障害認定日で区切って計算する、と覚えておくと、その後の加入期間の扱いで迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1障害基礎年金および障害厚生年金における障…:障害認定日は、初診日から1年6カ月を経過した日が原則です(それまでに症状が固定して治ったときはその日)。1年を経過した日とする点が誤りで、期間を短く取り違えています。
- 2国民年金の被保険者ではない20歳前の期間…:20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある障害でも、20歳に達した日などに障害等級1級・2級に該当していれば障害基礎年金が支給されます。保険料の納付要件は問われず、本人の所得による支給制限がかかる仕組みです。
- 3障害厚生年金の受給権を取得した者が、その…:障害厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるのは、障害等級が1級または2級の場合だけです。3級の障害厚生年金には加算されないため、障害の程度にかかわらず加算されるとする点が誤りです。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)