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(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18

タックスプランニング

不動産所得に関する問題

所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。

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✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

事業的規模でもアパートの貸付による所得は不動産所得です。

この問は、不動産の貸付による所得の区分を問うものです。所得税では所得を10種類に分けており、土地や建物などの不動産の貸付による所得は不動産所得になります。

賃貸アパートの貸付が事業的規模(一定以上の規模の貸付)で行われていても、所得の区分は事業所得ではなく不動産所得のままです。事業的規模かどうかで変わるのは、青色申告特別控除の控除額や青色事業専従者給与の扱いなど、所得金額の計算上の取扱いです。したがってこの文は正しい記述です。

見分け方として、不動産の貸付は規模にかかわらず不動産所得になり、規模によって変わるのは計算上の扱いだけ、と整理しておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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