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(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47

タックスプランニング

所得控除に関する問題

所得税において、(   )は、所得控除に該当する。

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✓ これが正解2雑損控除

解説

雑損控除は所得控除で、他の2つは税額控除です。

所得税の控除には、所得の金額から差し引く所得控除と、計算した税額から直接差し引く税額控除の2種類があります。

所得控除には、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などがあります。雑損控除は、災害や盗難、横領によって住宅や家財などの資産に損害を受けた場合に、一定の金額を所得から差し引くものです。

これに対して、配当控除や住宅借入金等特別控除は、所得から差し引くのではなく、算出した所得税額から差し引く税額控除です。

したがって、空欄には雑損控除が入ります。覚え方として、配当控除と住宅借入金等特別控除は税額控除の代表例と押さえ、暮らしの事情に応じて所得から差し引く控除の多くは所得控除と整理すると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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