(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36
リスク管理
生命保険契約者保護機構の問題
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の( )の90%まで補償される。
- 1解約返戻金相当額
- 2責任準備金等
- 3既払込保険料相当額
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✓ これが正解2責任準備金等
解説
生命保険の補償は、破綻時の責任準備金等の90%までです。
生命保険契約者保護機構は、生命保険会社が破綻したときに、保険契約を引き継ぐ救済保険会社への資金援助などを通じて、契約者を保護する仕組みです。
補償の対象となる保険契約は、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金等の90%までが補償されます。責任準備金とは、保険会社が将来の保険金や年金などの支払いに備えて、契約ごとに積み立てている準備金のことです。補償の基準になるのは保険金額や解約返戻金そのものではなく、この責任準備金等なので、破綻後に契約条件が見直され、保険金額などが削減されることがあります。
したがって、空欄には責任準備金等が入ります。
覚え方として、生命保険の保護は責任準備金等の90%、預金保険は元本1,000万円までとその利息等、と保護の物差しが違う点を対にして押さえておくと整理できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1解約返戻金相当額:補償の基準は解約返戻金相当額ではありません。生命保険契約者保護機構の補償は、将来の支払いに備えて積み立てられている責任準備金等を基準に、その90%までと定められています。
- 3既払込保険料相当額:これまでに払い込んだ保険料の合計額が補償の基準になるわけではありません。基準は破綻時点の責任準備金等で、高予定利率契約を除き、その90%までが補償されます。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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