(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46
タックスプランニング
退職所得に関する問題
給与所得者が30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支給を受けた場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は( )となる。
- 1800万円+40万円×(30年-20年)=1,200万円
- 2800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
- 370万円×30年=2,100万円
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✓ これが正解2800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
解説
勤続30年の退職所得控除額は800万円+70万円×10年=1,500万円です。
退職所得控除額は、退職金から差し引ける額で、勤続年数によって計算式が変わります。勤続年数が20年以下の部分は1年につき40万円(合計が80万円に満たないときは80万円)、20年を超える部分は1年につき70万円です。20年超の場合の式は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)となります。最初の800万円は、20年分の40万円×20年にあたります。
設問は勤続30年なので、800万円+70万円×(30年-20年)=800万円+700万円=1,500万円です。この控除額を使うと、退職所得の金額は(2,500万円-1,500万円)×2分の1=500万円になります。設問が問うのは控除額のほうなので、退職所得控除額は1,500万円となります。
したがって、空欄には1,500万円となる式が入ります。20年までは1年40万円、21年目からは1年70万円、と2段階で覚えておくと、どの勤続年数でも組み立てられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1800万円+40万円×(30年-20年)=1,200万円:20年を超える部分にも1年40万円を当てはめた計算です。1年40万円で計算するのは勤続20年までの部分だけで、21年目以降の10年は1年70万円で計算するため、控除額は1,200万円ではなく1,500万円です。
- 370万円×30年=2,100万円:30年すべてに1年70万円を掛けた計算です。1年70万円となるのは20年を超えた部分だけで、最初の20年は1年40万円で計算するため、2,100万円では控除額を多く見積もりすぎてしまいます。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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