(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49
タックスプランニング
住宅借入金等特別控除に関する問題
住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。
- 110年
- 213年
- 315年
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✓ これが正解110年
解説
住宅ローン控除の借入金は、償還期間10年以上が要件です。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンなどを利用して住宅を新築・取得・増改築した場合に、年末の借入金の残高に応じて計算した額を所得税額から差し引く税額控除です。
適用を受けるための要件の1つが、借入金の償還期間です。対象となるのは、10年以上にわたり分割して返済する方法になっている、新築や取得などのための一定の借入金または債務に限られます。償還期間が10年未満の借入金は、ほかの要件を満たしていてもこの控除の対象になりません。
したがって、空欄には10年が入ります。
覚え方として、償還期間10年以上は借入金の返済期間についての要件で、控除を受けられる年数(控除期間)とは別のものと分けて押さえておくと、似た数字に惑わされにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 213年:13年は、住宅借入金の償還期間の要件ではありません。所得税の住宅借入金等特別控除では、10年以上にわたり分割して返済する借入金であれば償還期間の要件を満たします。13年は控除期間の年数として使われる数字です。
- 315年:15年は、償還期間の要件として定められた年数ではありません。要件は10年以上なので、15年以上とすると、本来は対象になる償還期間10年以上15年未満の借入金まで除いてしまいます。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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