(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48
タックスプランニング
地震保険料控除に関する問題
所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。
- 1① 5万円 ② 全額
- 2① 5万円 ② 2分の1相当額
- 3① 10万円 ② 2分の1相当額
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✓ これが正解1① 5万円 ② 全額
解説
所得税の地震保険料控除は5万円を限度に支払保険料の全額です。
所得税の地震保険料控除の控除額を問う問題です。地震保険料控除は、自宅や家財などを保険の対象とする損害保険契約のうち、地震などによる損害に備える部分の保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
所得税の控除額は、その年に支払った地震保険料が50,000円以下なら支払金額の全額、50,000円を超える場合は一律50,000円です。つまり、5万円を限度として年間支払保険料の全額が控除額になるので、①には5万円、②には全額が入ります。なお、経過措置の対象となる旧長期損害保険料については別の計算方法があり、地震保険料と両方がある場合の控除額の合計も最高5万円です。
地震保険料は、5万円まではそのまま全額が控除になる、と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2① 5万円 ② 2分の1相当額:限度額を5万円とする部分は合っていますが、控除額を支払保険料の2分の1とする点が誤りです。所得税の地震保険料控除は、50,000円以下の支払いならその全額がそのまま控除額になり、半分に減らす計算はしません。
- 3① 10万円 ② 2分の1相当額:10万円という限度額も、2分の1相当額という計算方法も、所得税の地震保険料控除には当てはまりません。上限は5万円で、その範囲内なら支払った保険料の全額が控除されます。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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