(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47
タックスプランニング
国民年金基金に関する問題
所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
- 1生命保険料控除
- 2社会保険料控除
- 3小規模企業共済等掛金控除
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✓ これが正解2社会保険料控除
解説
国民年金基金の掛金は社会保険料控除の対象です。
国民年金基金の掛金が、所得税でどの所得控除の対象になるかを問う問題です。国民年金基金は、自営業者など国民年金の第1号被保険者が、老齢基礎年金に上乗せする年金を準備するための公的な年金制度です。
所得税では、社会保険料控除の対象となる社会保険料の1つとして、国民年金基金の加入員として負担する掛金が定められています。したがって空欄には社会保険料控除が入ります。社会保険料控除は、その年に支払った社会保険料の全額が控除額になるため、掛金を多く支払うほど控除額も大きくなります。
老後に備える掛金でも控除の種類は制度ごとに違います。国民年金基金の掛金は社会保険料控除、個人型確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済の掛金は小規模企業共済等掛金控除、と分けて覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1生命保険料控除:生命保険料控除は、生命保険会社などと結んだ生命保険契約や個人年金保険契約の保険料が対象です。国民年金基金は保険会社の商品ではなく公的な年金制度の一部なので、その掛金はこの控除の対象になりません。
- 3小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済の掛金や個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金などが対象です。同じく老後に備える掛金ですが、国民年金基金の掛金は社会保険料として扱われ、この控除には入りません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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