過去問解きまくり研究所 ホーム

(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問1

ライフプランニングと資金計画

金融商品取引法に関する問題

ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

答えと解説を見る

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

投資助言・代理業には内閣総理大臣の登録が必要なので、この文は正しいです。

この問は、FPが投資に関する助言をするときに関わる金融商品取引法の決まりを問うものです。金融商品取引法では、金融商品取引業は内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができないとされ、顧客と投資顧問契約を結んで有価証券の価値や投資判断について助言する投資助言・代理業も、この金融商品取引業に含まれます。

そのため、FPが投資顧問契約に基づいて投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業者として登録を受けなければなりません。この文は正しいです。

一方で、登録を受けていないFPでも、景気の動向や金融商品の一般的な仕組みを説明することはできます。契約を結んで個別の投資判断を助言するかどうかで線を引く、と覚えておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問1(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)