(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7
リスク管理
収入保障保険に関する問題
収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
一時金は年金総額を割り引いた額になるので少なくなり、この文は正しいです。
この問は、収入保障保険の死亡保険金の受け取り方による受取額の違いを問うものです。収入保障保険は、被保険者が亡くなったときに、遺族が保険期間の満了まで毎月(または毎年)年金形式で保険金を受け取る保険です。
死亡保険金は一時金で受け取ることもできますが、その額は、将来受け取るはずの年金を一定の利率で割り引いて現在の価値に直した額になります。割り引く分だけ、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも、一般に少なくなります。この文は正しいです。
一時金は早く受け取る代わりに割り引かれる、と覚えておくと判断しやすくなります。また、受取総額は死亡の時期が遅いほど少なくなる点も、この保険の特徴です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2×(誤り・不適切):同じ保険金をまとめて受け取るだけなので総額は変わらない、と考えて誤りと判断しがちです。一時金は将来の年金を一定の利率で割り引いて今の価値に直した額なので、年金形式での受取総額より一般に少なくなり、文の内容は正しいです。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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