(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39
リスク管理
がん保険に関する問題
がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断確定されたとしても、がん診断給付金は支払われない。
- 130日間
- 260日間
- 390日間
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✓ これが正解390日間
解説
がん保険には一般に90日間程度の免責期間があります。
がん保険は、がんと診断されたときの診断給付金や、がんによる入院・手術の給付金などを支払う保険です。一般に、契約してから保障が始まるまでに、90日間(おおむね3カ月)程度の免責期間(待ち期間)が設けられています。
この免責期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われません。がんは自覚症状が出にくい病気なので、加入する直前に気づいていた人と、そうでない人との間の公平を保つための仕組みと説明されます。具体的な期間や、免責期間中に診断された場合の契約の扱いは、商品ごとの約款で定められています。
したがって、空欄には90日間が入ります。
覚え方として、がん保険はおおむね3カ月の待ち期間があり、その間に診断確定されたがんは給付の対象外、と押さえておくと、保障の始まる時期を取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 130日間:30日間は、がん保険で一般に設けられる免責期間より短い値です。一般的な商品では90日間程度とされ、契約から保障が始まるまでにおおむね3カ月待つことになります。
- 260日間:60日間も、がん保険で一般に設けられる免責期間には当たりません。一般的には90日間程度で、その間に診断確定されたがんについては、がん診断給付金が支払われません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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