(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問10
リスク管理
自動車保険に関する問題
自動車保険の車両保険では、被保険自動車が洪水により水没したことによって被った損害は、補償の対象とならない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
洪水による水没は車両保険の補償対象になるので、この文は誤りです。
この問は、自動車保険の車両保険で補償される損害の範囲を問うものです。車両保険は、自分の車が事故などで壊れたときの損害を補償する保険で、衝突や接触のほか、火災、盗難、台風・洪水・高潮などによる損害も補償の対象になります。
したがって、洪水で車が水没した損害は、車両保険で補償されます。補償の対象とならないとするこの文は誤りです。
一方で、地震・噴火またはこれらによる津波で車が受けた損害は、特約を付けなければ車両保険の対象外です。洪水や台風などの水害は対象、地震・噴火・津波は特約がなければ対象外、と分けて覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1○(正しい・適切):火災保険で地震が対象外とされるのと同じように、自然災害は車両保険でも対象外と考えて正しいと判断しがちです。車両保険で対象外となるのは地震・噴火・津波による損害で、洪水による水没は補償の対象になるため、文の内容は誤りです。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問10(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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