(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15
金融資産運用
消費者契約法に関する問題
消費者契約法によれば、事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であると誤認したことによって消費者契約の申込みを行った場合、消費者は、当該消費者契約の申込みを取り消すことができるとされている。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
不実告知による誤認で申込みをした場合は取り消せるので、この文は正しいです。
この問は、消費者契約法の取消しの決まりを問うものです。消費者契約法は、事業者と消費者の間にある情報や交渉力の差に着目して、消費者を守るための法律です。
同法では、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者がその内容を事実だと誤認して契約の申込みや承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができると定めています。この文は正しいです。
不実告知のほか、将来の不確実な事項について確実だと告げる断定的判断の提供や、不利益な事実を故意に告げない不利益事実の不告知なども取消しの理由になります。金融商品の勧誘にも適用される法律なので、事実と違う説明で誤認させられたら取り消せる、と押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2×(誤り・不適切):取消しができるのは事業者に詐欺の意図がある場合に限られると考えて、誤りと判断しがちです。消費者契約法では、重要事項について事実と異なることを告げられて誤認し、申込みをした場合は取り消せると定めており、文の内容は正しいです。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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