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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29

相続・事業承継

相続税額の2割加算に関する問題

相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。

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✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

父母は1親等の血族で2割加算の対象外なので、この文は誤りです。

この問は、相続税額の2割加算の対象者を問うものです。2割加算は、相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の配偶者や1親等の血族でない場合に、その人の相続税額にその2割を加算する決まりです。

対象外となるのは、被相続人の配偶者と1親等の血族(子・父母)で、代襲相続人となった孫も対象外です。被相続人の父母は1親等の血族なので、2割加算の対象にはなりません。兄弟姉妹は2親等の血族なので、2割加算の対象になります。父母も対象になるとするこの文は誤りです。

なお、代襲相続人でない孫を養子にした場合(孫養子)は、2割加算の対象です。配偶者と1親等の血族は対象外、と親等で判断すると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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